電気用品安全法(PSE法)に対する署名

http://www.jspa.gr.jp/pse/
 署名した。個人的には直接あんまり影響受けないんだけれど、何だかこういう安直な法律を作ること自体に腹が立ったので。何でも法律を厳しくしておいて、責任問われても「だから言ったでしょ、法律作ったでしょ。」というためというのが見え見え。じゃ、殺人に使われると危ないから包丁を銃刀法違反で取り締まるのか?皮に滑って転ぶと危ないから、バナナを輸入禁止にするのか?というと、本当に今の世の中やりかねないからな。おこちゃまのおこちゃまによるおこちゃまのための政治はうんざりだなあ。
 でも、本当に発火したらどうする?それを言ったら、昔買ったものを使い続けている奴、全部危ないわけだ。そんなの心配したって仕方ないぞ。

電気用品安全法に対する署名のお願い
楽家 坂本龍一
楽家 高中正義
楽家 松武秀樹
楽家 椎名和夫

 「電気用品安全法PSE法)」は、2001年4月1日に「電気用品取締法」から 変更され施行された法律です。今年の2006年3月31日で5年の猶予期間が終わ り、2006年4月から本施行されます。
 この法律は電気の安全管理を目的とし、漏電・火災・感電などの事故防止と 粗悪品を排除してきちんとした電源部品で運用管理するという目的で制定されました。
 具体的には、電気製品に安全確認マーク「PSEマーク」を付けて製造、販売 を義務付けるものです。2006年4月以降からは「PSEマーク」の表示がない製品の販売は通常通りでは出来なくなります。

 この法律の対象となる電気製品には、家電製品を始め電気楽器、電子楽器、音響機器も含まれる為に、我々音楽家や録音スタジオ、コンサート音響機器業者、音楽愛好家、楽器販売店にも、この法律の条項は密接に関わってきます。

 しかしながら、官報での報告はありましたが、我々や末端の業界も含め、もちろん一般ユーザーレベルまでも、この法律に関する情報共有はできていないまま今日に至っている状況です。

 その問題点とは、

* 「PSEマーク」のない製品の商取引が通常通りでは出来なくなる。
* 新たに中古機器を販売するには「PSE」マークを貼ることが必須だが、経済 産業省に申請した販売者が経済産業省の定める一定の検査方法に於いて自主検査を行う事が必要。
すなわち罰金も含め、機器に対して全責任を負うリスクが必要となる。
* ビンテージと言われている、現在もそのほとんどが現役で使用されている機器類(1950年代から1990年代に生産された機器類すべて)が対象製品として該当するので、検査機関の基準値を満たすことは到底不可能。

 「PSEマーク」を取得して「電気用品安全法PSE法)」に準拠するための手段として、まだ2年間の猶予があるACアダプター対応にするために電源管理回路を改良、 変更する手段もあり得ますが、根本的な解決策には到底ならず、もちろん本来の音質や機能は全く発揮できません。

 対象機器は電気楽器、ギターアンプ、電子楽器、レコーディング機器、ラジオ受信機、アナログ/デジタル・テープレコーダー、ビデオテープレコーダー、ターンテ ーブル、ジュークボックス、音響機器など、電源トランスを内蔵している製品すべてです。

このままでは専門機器を支える中古機器販売、下取り市場も閉鎖せざるを得ない状況になってしまい、これからの日本の音楽と芸術文化の発展に大きな支障をきたすことになります。

 ここに、この法案への対象機器の規制緩和(規程変更)をお願いする声明の証しとして署名を記します。

経済産業省 商務情報政策局 消費経済部 製品安全課御中